病院救命士の活動範囲拡大

病院救命士の活動範囲拡大

10月1日より病院救命士の活動できる範囲が拡大されます。

そのために理解しておく必要がある内容をWEBシンポジウムで参加、勉強させていただきました。

具体的に、救急救命士法の何が改正されたのかというと

救急救命士法第44条第2項(処置の場所の制限)・・

いままで救急救命士の活動できる場所は

病院に搬入するまで限定されていましたが、

今回の法改正で

「重度傷病者が病院もしくは診療所に到着し、

当該病院もしくは診療所に入院するまでの間」

に救急救命処置を実施できるとされたのです。

 

つまり

 

救急外来で働くことが認められる

 

ようになったということです。

 

 

たぶん、菅総理のお力です。

 

ただし、きちんとした院内研修を受け、

(医療安全、感染対策、チーム医療については就業前に研修が必須、救急救命処置行為に関する研修)

救命士に関する委員会を設置し、

行える救急救命処置についての事前の取り決め

行った救急救命処置の検証など

 

いろいろ準備しなければならないことがたくさんありますが、

 

大きなおおきな一歩です。

 

当院にも民間認定救命士さんは二人

民間認定のメディカルコントロール医師も在籍しており、

沖縄県内の救命士さんたちの見本となる活動

基準・規範を作っていきたいと考えています。

また仕事がふえましたが、がんばっていきましょうね!

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