10月1日より病院救命士の活動できる範囲が拡大されます。
そのために理解しておく必要がある内容をWEBシンポジウムで参加、勉強させていただきました。
具体的に、救急救命士法の何が改正されたのかというと
救急救命士法第44条第2項(処置の場所の制限)・・
いままで救急救命士の活動できる場所は
病院に搬入するまでと限定されていましたが、
今回の法改正で
「重度傷病者が病院もしくは診療所に到着し、
当該病院もしくは診療所に入院するまでの間」
に救急救命処置を実施できるとされたのです。
つまり
救急外来で働くことが認められる
ようになったということです。
たぶん、菅総理のお力です。
ただし、きちんとした院内研修を受け、
(医療安全、感染対策、チーム医療については就業前に研修が必須、救急救命処置行為に関する研修)
救命士に関する委員会を設置し、
行える救急救命処置についての事前の取り決めや
行った救急救命処置の検証など
いろいろ準備しなければならないことがたくさんありますが、
大きなおおきな一歩です。
当院にも民間認定救命士さんは二人
民間認定のメディカルコントロール医師も在籍しており、
沖縄県内の救命士さんたちの見本となる活動
基準・規範を作っていきたいと考えています。
また仕事がふえましたが、がんばっていきましょうね!